平成27年3月インタビュー
略歴:医学部卒業→長崎市内で卒後研修→結婚(夫婦ともに実家は他県)→長崎大学整形外科に入局→修練医を終了し、医員で第1子出産→産後4ヶ月まで育児休業を取得し復職→夫と同じ病院に派遣してもらう(県外と県内)→卒後7年で整形外科学会専門医取得→大学病院勤務、助教で第2子出産→産後6ヶ月で復職、外傷センター所属となる。
Q1. | 現在の「ワーク」と「ライフ」のバランスは? |
A1. |
第1子の出産・復職後は、他の人と変わらないように働き、当直もして、専門医を取ろうと頑張りました。その当時から、夫も料理以外は何でも手伝い頑張ってくれました。私の母が専業主婦なので、自分も産後しばらくはゆっくり子育てするだろうと考えていました。でも実際に育児していると、早く復帰して仕事がしたいと思うようになりました。 今は第2子の出産から復帰したばかりですが、第1子の時とはバランスを変え、ライフの時間も取るようにしていこうと考えています。現在は夕方までの勤務で、当直や夜間コールはなく、病棟主治医もチーム制なので、非常に助かっています。 |
Q2. | 育児・家事の時間短縮のコツ・おすすめしたいことは? |
A2. | 夫が進んで手伝ってくれることが一番ですね。あとは離乳食を冷凍ストックしたり、ルンバ(自動掃除機)やコードレス掃除機を活用したりしています。 |
Q3. | 子育てから学んだことは? |
A3. |
自分がまだまだ未熟であることに気づかされました。 |
Q4. | 夫婦で子ども抜きのデートはしますか? |
A4. |
子どもが1人のときは、土曜日に保育園へ預けている間に、2人でランチに行ったりしました。2人目を産んでからは、まだありませんね。 |
Q5. | ピンチだったことは? |
A5. | 第1子が1歳の時に、小児科に1週間入院したことです。夫も一緒に勤務している病院の小児科だったので、業務のかたわら夫と交代で付き添い、看病しましたが大変でした。どうしても付き添えない時は、小児科外来のベッドで観察してもらっていました。小児科の先生やスタッフの方が大変良くしてくれて、助かりました。 |
Q6. | ストレス解消法は? |
A6. | 仕事が子育ての息抜きで、子育てが仕事の息抜きになっています。両方していることで、心のバランスが取れているように感じます。 |
Q7. | 今後の人生設計は? |
A7. |
はっきりしたことは、まだ決めていません。整形外科領域の専門分野も、そのうち決めていこうと思っています。 |
Q8. | 医局で初めてのママ・スタッフとして、どんな働き方をしていますか? 周囲の理解、サポート体制はいかがですか? |
A8. |
整形外科は女性医師が少なく、柔軟に対応してくれるので働きやすいです。職場の異動も、夫と一緒に住んで働けるよう配慮していただいていますので、これからも、医局員として働いていく予定です。スタッフになっても、過度のプレッシャーはありません。所属する外傷センターの先生方も、夕方になったら「帰っていいよ」「早く帰りなさい」と、積極的に声をかけてくれるので、ありがたいです。 |
Q9. | 両立応援のメッセージをお願いします。 |
A9. |
両立することをストレスと思わずに、むしろ互いを良い息抜きと捉えて、やっていければいいと思います。
|
<センターより>
ご夫婦ともに実家は他県で、緊急時に子どもさんを預ける所が近くにないそうですが、「どうにかなる」という方針で、夫婦2人で頑張っていらっしゃるようです。また、尾崎教授はじめ医局の先生方皆さんが、黒木先生のことをとても気遣ってくださって、心強いですね。
学生時代に、運動部のマネージャーをしていたという黒木先生。職場でも家庭でも、上手にマネジメントされているのだと思います。すっきりとしたお考えで、大変なことも楽しみながらワークライフバランスを実現されています。
黒木先生の楽しい育児体験記は、長崎大学整形外科ホームページの医局員レポートの記事に掲載されていますので、こちらもご覧ください!
ガンバレ!!ママさん整形外科医 あやこ先生
http://www.nagasaki-seikei.com/report.php?id=17&mode=view
En女医!!
http://www.nagasaki-seikei.com/report.php?id=111&mode=view
<追記>
黒木先生は、第1子の時は、育児休業給付金の制度を詳しく知らずに、手続きが大変だったそうですが、第2子のときはスムーズに手続きができたそうです。どちらのときも同じ職場での勤続年数が1年以上経過しての出産・育児休暇取得なので、無事給付金をもらえたそうです。
妊娠が計画通りにいくとは限りませんが、育児休業給付金は、▽雇用保険に加入している▽育休前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある(転職した場合は要件あり)―など、一定の条件があります。詳細は、勤務先やハローワークなどで、確認しておくことをおすすめします。
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