子育て家庭に役立つ情報/国の支援制度
※最新情報や対象エリア等は、Webサイトまたは直接お問い合わせのうえ、ご判断ください。
■情報サイト一覧 ■ベビーシッターや家事支援 ■お食事支援 ■国の支援制度
■情報サイト一覧
サイト名 | 内容 | 担当部署 |
仕事と生活の調和の実現に向けて | 仕事と生活の調和(WLB)の実現に向けたキャンペーン 「カエルジャパン」における各種取り組みの紹介、パパの育児休業体験記など | 内閣府 男女共同参画局 仕事と生活の調和推進室 |
イクメンプロジェクト | 「イクメンプロジェクト」では社会全体で、男性がもっと積極的に育児に関わることが出来る一大ムーブメントを巻き起こすべく、プロジェクトを推進しています。 | 厚生労働省 雇用環境・均等 |
性別や働き方にかかわらず、能力を発揮できる社会へ | 雇用均等政策、仕事と家庭の両立、パートタイム・有期雇用労働、テレワーク・フリーランス・家内労働、勤労者生活の向上など | 厚生労働省 雇用環境・均等 |
職場における子育て支援 | 仕事と家庭の両立のために | 厚生労働省 雇用環境・均等 |
男性社員の育児休業推進企業「サタケ」 | 男性の育児参加支援 | 株式会社サタケ 広島県 食品産業総合機械及び食品の製造販売 |
長崎県こども未来課・こども家庭課 | 各家庭に必要な子育て情報や、保育所などの施設、長崎県が実施している各種支援情報などの紹介をしています。 | 長崎県こども未来課・こども家庭課 |
ファミリーサポートセンター | ファミリー・サポートセンター事業は、市町がファミリー・サポートセンター(子どもの預かりなど、子育ての援助を行いたい人と援助を受けたい人の会員組織)を設立し、相互援助活動に関するコーディネイト、アドバイスなどを行うものです。 | 長崎県 こども未来課 |
公益社団法人長崎県シルバー人材センター連合会 | シルバー人材センターは、働く意欲のある高年齢者の皆様に、臨時的かつ短期的なもの、 またその他の軽易な業務に係るものの機会を確保し、就業を通じて社会参加と生きがいの ある充実した生活を送っていただき、高年齢者の能力を活かした地域づくりに寄与することを目的として設立された法人です。くわしくはあなたの街のシルバー人材センターへお尋ね下さい。 | 公益社団法人長崎県シルバー人材センター連合会 |
長崎市子育て応援情報サイト「イーカオ」 | イーカオは、長崎市の子育て家庭を応援する、“子育て応援情報サイト”です。 長崎市で子育てする人々の情報収集とネットワーキングの拠点として、日々最新の情報を発信しています。 | 長崎市 子育て支援課 |
全国子育てタクシー協会 | 全国子育てタクシー協会は、皆様の地域の公共交通の担い手であるタクシーによるドアツウドア運行のメリットを最大限生かしつつ、タクシー事業者と地域の子育て支援事業者がタッグを組み、子育て家庭の皆様に安全、安心の移動を全国規模で提供することを目的としております。 長崎県エリアはコチラ |
一般社団法人 全国子育てタクシー協会 |
■ベビーシッターや家事支援 2019年版職業別タウンページより
会社名 | 内容 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 |
ハウスセイバーズ ※長崎大学・長崎大学病院は福利厚生の一環として法人契約しており、教職員は割引があります。 |
家事サポート 育児サポート |
長崎県西彼杵郡長与町高田郷1006-197 |
095- 807-4529 |
050-3737-3143 |
アイ・エル・エス(株)ベビーシッターサービス | ベビーシッター派遣 | 長崎市椎の木町25-19 | 095- 825-6111 |
095- 828-7588 |
シッターサービス・ナナ | ベビーシッター派遣 | 長崎市恵美須町2-10にしやま恵美須ビル4-C号室 e-mail:hy@sitternana.com |
095- 823-5959 (代表携帯)090-7451-9095 |
095- 823-5959 |
社会福祉法人グリーンコープ ふくしサービスセンターありす | 訪問介護サービス 生活応援事業 (ベビーシッター派遣、家事等) 障害福祉サービス 事業活動エリア: 長崎駅以南 |
長崎市ダイヤランド2-21-21 | 095- 878-0032 |
095- 878-0122 |
社会福祉法人グリーンコープ ふくしサービスセンターどんぐり | 訪問介護サービス 生活応援事業 (ベビーシッター派遣、家事等) 障害福祉サービス 事業活動エリア: 長崎駅以北 時津町 長与町 |
長崎市横尾3丁目33-8 | 095- 856-3532 |
095- 856-3533 |
社会福祉法人グリーンコープ ふくしサービスセンターねこのて | 訪問介護サービス 生活応援事業 (ベビーシッター派遣、家事等) 障害福祉サービス 事業活動エリア: 諫早市(小長井町、高来町、飯盛町を除く) |
諫早市宇都町3-60 | 0957- 22-3102 |
0957- 22-3041 |
社会福祉法人グリーンコープ ふくしサービスセンターひばり | 訪問介護サービス 生活応援事業 (ベビーシッター派遣、家事等) 障害福祉サービス 事業活動エリア: 南島原市、島原市 |
南島原市西有家町須川3203-10 | 0957- 82-6116 |
0957- 82-6132 |
社会福祉法人グリーンコープ ふくしサービスセンターえくぼ | 訪問介護サービス 生活応援事業 (ベビーシッター派遣、家事等) 障害福祉サービス 事業活動エリア: 佐世保市(吉井町、世知原町、 小佐々町、宇久町を除く) |
佐世保市俵町20-1 | 0956- 22-2343 |
0956- 23-1659 |
■お食事支援
■国の支援制度紹介
国で行うサポートをご紹介します。
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●通勤時間の変更や勤務の軽減など (母性健康管理指導事項連絡カードの活用) ●産前休業 ●妊娠健康診査助成金 (区市町村へお尋ねください) |
●産後休業 ●出産育児一時金 ●出産手当金 |
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●育児休業 ●育児休業給付金 |
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●短時間勤務 ●所定外労働(残業)の免除 ●時間外労働の制限 ●深夜業の制限 ●子の看護休暇 |
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(両立支援のひろば参考) |
●ファミリー・サポートセンター事業
●男性の育児休業(パパ・ママ育休プラス)
<通勤時間の変更や勤務の軽減など>
交通機関の混雑による苦痛は、つわりの悪化や流・早産等につながるおそれがあります。医師等から通勤緩和の指導があった場合には、妊娠中の女性労働者が、申し出ることにより、通勤緩和の措置を受けることができます。(男女雇用機会均等法第13条関係)
※電車、バス等の公共交通機関を使っての通勤の他、自家用車による通勤も通勤緩和の措置の対象となります。
報告に「母性健康管理指導事項連絡カード」を活用することも効果的です。
(「女性にやさしい職場づくりナビ」より引用)
医師等から休憩に関する措置について指導があった場合には、妊娠中の女性労働者が申し出ることにより、適宜の休養や補食、休憩時間の延長、休憩回数を増やす等休憩に関して必要な措置を受けることができます。(男女雇用機会均等法第13条関係)
(「女性にやさしい職場づくりナビ」より引用)
<母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)>
「母健連絡カード」は、医師等の女性労働者への指示事項を適切に事業主に伝達するためのツールです。働く妊産婦の方が医師等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合、その指導内容が事業主の方に的確に伝えられるようにするために利用するものです。
(「女性にやさしい職場づくりナビ」より引用)
<産前休業>
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。(労働基準法第65条)
(「女性にやさしい職場づくりナビ」より引用)
<妊娠健康診査助成金>
妊娠健康診査費用に対する助成については各市町村へお尋ねください。地域により異なります。
<産後休業>
出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。(労働基準法第65条)
(「女性にやさしい職場づくりナビ」より引用)
<出産育児一時金>
健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。
(厚生労働省HP「平成23年4月以降の出産育児一時金制度について」より引用)
<出産手当金>
出産のため会社等を休み、給料の支払いを受けなかった場合は、欠勤1日につき、1日当たり社会保険から賃金の3分の2相当額が支給されます。
(「女性にやさしい職場づくりナビ」より引用)
<育児休業>
労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
一定の場合、子が1歳6か月又は2歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。(育児・介護休業法第5条~第9条)
(「女性にやさしい職場づくりナビ」より引用)
<育児休業給付金>
雇用保険の被保険者の方が、1歳(両親が取得する場合は1歳2か月。保育所に入所できないなどの場合には最長2歳。)に満たない子を養育するために育児休業をした場合に、一定の要件を満たすと育児休業給付の支給を受けることができます。
※詳細は、公共職業安定所(ハローワーク)にありますリーフレット「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」をご覧ください。
(厚生労働省HP掲載「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」パンフレットより引用)
<短時間勤務>
3歳に満たない子を養育する男女労働者について、事業主は短時間勤務制度(1日原則として6時間)を設けなければならないことになっています。(育児・介護休業法第23条)
(「女性にやさしい職場づくりナビ」より引用)
<所定外労働(残業)の免除>
3歳までの子を養育する男女労働者が子を養育するために請求した場合には、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならないことになっています。1回の請求につき、1月以上1年以内の期間利用できます。開始日及び終了日を明らかにして制限開始予定日の1か月前までに請求する必要があります。(育児・介護休業法 第16条の8)
(「女性にやさしい職場づくりナビ」より引用)
<時間外労働・深夜業の制限>
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男女労働者が子を養育するために請求した場合には、事業主は制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超えて時間外労働をさせてはならないことになっています。1回の請求につき1月以上1年以内の期間利用できます。開始日及び終了日を明らかにして制限開始予定日の1ヶ月前までに請求する必要があります。(育児・介護休業法 第17条)
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男女労働者が子を養育するために請求した場合には、事業主は午後10時~午前5時(「深夜」)において労働させてはならないことになっています。1回の請求につき1月以上6ヶ月以内の期間利用できます。開始日及び終了日を明らかにして制限開始予定日の1ヶ月前までに請求する必要があります。(育児・介護休業法 第19条)
(「女性にやさしい職場づくりナビ」より引用)
<子の看護休暇>
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に1年につき子が1人なら5日まで、子が2人以上なら10日まで、病気・けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるために休暇を取得することができます。1日又は半日単位で取得することが可能です。(育児・介護休業法 第16条の2、第16条の3)
(「女性にやさしい職場づくりナビ」より引用)
<ファミリー・サポートセンター事業>
ファミリーサポートセンター(子育て援助活動支援事業)は、乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行うものである。
(長崎県HPこども政策局より引用)
<男性の育児休業>
積極的に子育てをしたいという男性の希望を実現するとともに、パートナーである女性側に偏りがちな育児や家事の負担を夫婦で分かち合うことで、女性の出産意欲や継続就業の促進にもつながります。
また、急速に進む少子化の流れから、年金や医療などの社会保障制度が立ち行かなくなってしまうという危機的な状況にあり、次世代を担う子どもたちを、安心して生み育てるための環境を整えることが急務となっています。その環境整備の一環として、育児休業制度などの充実をはかり、男女ともに育休取得の希望の実現を目指しているのです。
育児休業は育児・介護休業法で定められており、会社に制度がなくても(就業規則等に規定がなくても)、一定の要件を満たした場合は育児休業を取得できます。育児・介護休業法の要件を満たした従業員から育児休業の申し出があった場合、会社がこれを拒むことはできません。仕事が非常に忙しかったり、経営上の理由があったとしても、育児休業を認めなければなりません。また、育児休業を申し出たことや、取得したことを理由として、解雇などの不利益な取扱いをすることも禁止されています。
申し出は、休みたい日の1か月前までに、必要事項を書いた書面などを勤め先に提出して行います。
また、父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を子が1歳2か月に達するまでに延長することができます。(パパ・ママ育休プラス)
(令和2年度厚生労働省委託事業 父親の仕事と育児両立読本より引用)